旅行を兼ねて海外視察をしたい場合の注意点
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
新年度を迎え、2週間ほど経ちましたね!
コラムを読んでいただいているみなさまについては
本格的に業務をスタートされた頃ではないでしょうか。
今回は【海外視察】に関する費用について解説していきます。
東京オリンピックがあと2年後に控えていることもあり、
業種を問わず、海外視察を検討されている企業様は多いと思います。
海外となると、お金も時間もかかる・・・
ついでに観光も・・・ということも少なくないと思います!
その場合、海外視察にかかる費用は次のように「旅費」と「給与」に振り分けることになります。
損金等算入割合=視察した日数/(視察日数+観光日数)※10%未満四捨五入
90%以上・・・全額「旅費」
20~80%・・・視察費用×損金等算入割合=「旅費」、残額「給与」
10%以下・・・全額「給与」
従業員の方が視察に行かれる場合は、旅費となっても給与となっても
法人の所得計算上はどちらも損金算入できますので、特に注意することはありません。
もし海外視察に役員の方が行かれる場合、役員給与にも関ってきます。
役員給与となると、定期同額給与等に該当しない給与となり、損金不算入となることが多いと思いますので、ご検討が必要になってくることも出てくるかもしれません。
観光を兼ねた海外視察で、渡航費が高額になる見込みである場合にはご注意ください。
私どもK&P税理士法人では、経理代行をはじめ、税務調査まで法人の皆様に寄り添ったお手伝いをご提案させていただきます。
ささいなことでも、気になる点がありましたらお気軽にお電話ください!