民泊収入による確定申告
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
最近東京オリンピックに向けて、外国旅行者向けの民泊事業を副業として行っているニュースを度々目にします。
今回は確定申告が終わったばかりですが、民泊収入による確定申告について解説したいと思います。
民泊による収入は事業所得、不動産所得、雑所得のいずれかに該当すると議論されてきましたが、国税庁の質疑応答事例で雑所得に該当すると発表されました。
※個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
サラリーマンなどの給与所得者は、年末調整により所得税が清算されますが、給与所得以外の所得(雑所得)が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。
この場合の所得とは売上ではなく、収入金額から必要経費を引いた後の金額を指します。
この他にも話題の仮想通貨による所得や、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリによる所得も雑所得に該当します。
①衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税です。
②自家用車などの資産の貸付けによる所得
③ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
2020年に向けて民泊事業が拡大されると共に、税制を含む法律の整備が進んでいくことが予想されます。私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、しっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!