K&P税理士法人
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源泉所得税の納税は半年に1回でOK!?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

確定申告が終わり、ほっと一息ですね。

個人的には報告までお待たせしてしまったお客様がいたのが反省点です。

 

 法人や個人事業主でも従業員に給与を払っている方は、所得税を源泉徴収して税務署に納付していると思います。

原則は翌月10日納付(例:4月支給分は5月10日までに納付)で、毎月納付しなければならないのですが、

源泉所得税の「納期の特例」という制度をご存知でしょうか。

 

「納期の特例」とは、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である源泉徴収者に限り納付を年2回にまとめて納付できる制度です。

 

1~6月分の源泉徴収税 を 7月10日までに納付

7~12月分の源泉徴収税 を 翌年1月20日までに納付 することができます。

 

ただし、この制度の適用を受けるためには「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を事前に提出しておかなければなりません。

提出せずに「従業員が10人未満だから納税は半年でいいや。」と勘違いし、延滞税が…。とならないよう注意してください。