K&P税理士法人
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確定申告の間違いに気づいた場合どうしたらいい?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の
定本 学(さだもと まなぶ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、
タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(定本)

確定申告期限、真っただ中です。

ご自身で確定申告書を作成し提出したけど、提出した後に間違いに気づいたという方も多いと思います。

間違いは訂正・修正できますが、ケースによってやり方が異なるので注意が必要です。

 

今回は「訂正申告」「修正申告」「更正の請求」について解説します!

 

①確定申告期限の3月15日までに、間違いに気づいた場合

 3月15日まで、「訂正申告」という形で何度でもやり直しできます。

 

②確定申告期限の3月15日を過ぎて、間違いに気づいた場合で、
 税額を多く申告していたとき

 税務署に「更正の請求」という手続きをして、正しい税額に訂正してもらいます。
 正しい税額に減額され、納めすぎた税金は還付されます。
 なお、「更正の請求」は、申告期限(各年の翌年の3月15日)から5年以内であれば行うことができますので、過去の分で間違ったものがあれば還付を受けることができるので、諦めずに「更正の請求」をしましょう!

 

③確定申告期限の3月15日を過ぎて、間違いに気づいた場合で、
 税額を少なく申告していたとき

 「修正申告」をして正しい税額に修正します。
 「修正申告」は、税務署長による更正(税務署から修正して下さい通知が来ること)があるまではいつでもできますが、「修正申告」によって納める追加税額には、加算税(過少申告加算税・延滞税)がかかりますので、間違いに気づいたら、できるだけ早く申告・納付しましょう!

 

私どもK&P税理士法人では、「訂正申告」「修正申告」「更正の請求」について対応いたします。

過去に間違った税額で申告をしているのでは?と気になる方は、まずはご相談に乗りますので、気軽にお電話くださいませ!