K&P税理士法人
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所得税も口座から引き落とせる?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

確定申告の期限まで残すところ2週間ほどとなりました。

中には所得税を納付される方もいらっしゃると思います。

 

そこで今回は「所得税の振替納税」について解説します!

 

所得税に限らず、税金は納期限を過ぎてしまうと

延滞税という利子のようなものがかかってきてしまいます!

 

ついうっかり・・・ということがないように!

振替納税という制度をご存知ですか?

 

振替納税とは、公共料金の自動振替と同じように

指定した金融機関の口座から納税額が自動で引き落とされるという制度です。

 

この制度を使うためには、税目ごとに手続きが必要となり、少し手間ですが

一度手続きをしてしまえば次回以降の納付は口座振替で行われるため

金融機関に出かけて納税・・・なんてことはしなくて良くなるのです!

 

振替納税は、口座振替依頼書に住所・氏名・金融機関・預貯金口座名などを記入し、

通帳に使用している印鑑を押印後、税務署または金融機関に提出することで申し込めます。

この口座振替依頼書は、税務署または国税庁のホームページで入手できます!

 

国税庁:口座振替依頼書

 

なお、残高不足で引き落としができなかった場合・・・

納付忘れと同じように延滞税がかかってきます。

 

くれぐれも残高不足にはご注意ください!

 

私どもK&P税理士法人では、個人の方の確定申告について、税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きます。

また、ささいなことでもご相談に乗りますので、気軽にお電話くださいませ!