退職所得控除の見直し
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
令和7年の税制改正により、退職所得控除が見直されました。その改正内容について説明させて頂きます。
所得税では、一定期間内に複数の退職手当等を受け取る場合には、退職所得控除の原則と特例の調整規定が設けられています。
原則は、退職手当等を受取った年以前5年以内に他の退職手当等を受け取っていた場合において、勤続期間の一部が重複しているときは、勤続期間について重複排除をしたところで勤続年数を計算するというもので、特例は、確定拠出年金に係る老齢一時金にかかるもので、受給した年以前20年以内に他の退職手当等を受取った場合に重複排除規定が適用されるというものです。
令和7年の税制改正では、この特例が見直され、退職手当等の支払いを受ける年の前年以前9年内に老齢一時金を受け取っている場合に勤続年数の重複排除規定を適用するとされました。
また、退職者の源泉徴収票は、すべて(現行は役員のみ)税務署長等に提出しなければならないこととなります。
これらの取扱いは、令和8年1月1日以後の適用になります。