K&P税理士法人
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特定親族特別控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

令和7年の税制改正では、就業調整対策の観点から所得税に特定親族特別控除が創設されます。

そこで、今回は特定親族特別控除についてお話しします。

 

具体的には、19歳以上23歳未満の親族等(合計所得金額が123万円以下の者で、配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する

個人(居住者)については、親族等の合計所得金額に応じた控除額が控除されます。

ただし、19歳以上23歳未満の親族等が扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当する場合は対象から除外されます。

 

親族等の合計所得金額       控除額

58万円超85万円以下       63万円

85万円超90万円以下       61万円

90万円超95万円以下       51万円

95万円超100万円以下      41万円

100万円超105万円以下     31万円

105万円超110万円以下     21万円

110万円超115万円以下     11万円

115万円超120万円以下      6万円

120万円超123万円以下      3万円

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。