K&P税理士法人
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提出期限後に確定申告の間違いに気が付いた場合

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

確定申告の期限は3/15(2024年度申告は3/17)です。

期限内で申告した申告書に不備があり、提出期限を超えている場合には、

修正申告か更正の請求の対応が必要となります。

 

  • ① 税額を多く納付していたとき ⇒ 更正の請求

 納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求という手続きをしま   す。

更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内となっており、更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出します。

 

  • 税額を少なく申告していたとき ⇒ 修正申告

税額を少なく申告していたときは、修正申告書を提出します。

修正申告書は、税務署からの更正があるまでであればいつでも提出できますが、

過少申告加算税や延滞税がかかりますので、間違いに気が付いたらできるだけ早く申告することをおすすめいたします。

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。