中小企業に対する軽減税率の見直し
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の 江畑 愛(えばた あい)です。 K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
中小企業に対する軽減税率の見直し
令和7年度の税制改正では、中小企業に対する軽減税率について、
極めて所得の高い中小企業等について一定の見直しが行われます。
改正後の税率は、次のようになります。
(1) 普通法人(中小法人を除く)・・・23.2%
(2) ①中小法人(普通法人のうち、資本金1億円以下の法人(※1)
②一般社団法人等
③人格のない社団等
・年800万円以下の部分15%又は17%(※2)
・年800万円超の部分 23.2%
(3) ①公益法人等(一般社団法人等を除く)
②協同組合等
③特定医療法人(国税庁長官による承認法人)
・年800万円以下の部分15%又は17%(※2)
・年800万円超の部分 19%
(※1) グループ通算制度の適用を受けている法人は特例税率の対象法人から除かれ、
本来の税率19%が適用されます。
(※2)中小企業等に対する法人税の軽減税率制度について、
その法人の所得金額が年10億円を超える事業年度に係る所得金額のうち
年800万円以下の部分に適用される税率は15%ではなく
17%の税率が適用されます。
適用時期は2025(令和7)年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
以上
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