K&P税理士法人
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令和7年税制改正 所得控除等の見直しに伴う改正

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

令和7年の税制改正では、個人所得税の控除等が改正され、それに伴い要件も見直されます。

 

1.  同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件

 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が、現行の48万円以下から58万円以下の引上げ

 

2.  ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件

 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が、現行の48万円以下から58万円以下の引き上げ

 

3.  勤労学生の合計所得金額要件

 勤労学生の合計所得金額の要件を75万円以下から85万円以下の引き上げ

 

4.  家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要県費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円の引き上げ

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。