ゴルフクラブの入会金と会費等
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
法人でゴルフクラブの会員権を取得した場合の税務上の取扱いは、次のようになります。
入会金
① 法人会員として入会する場合
資産計上となります。
但し、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。
② 個人会員として入会する場合
個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
但し、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
③ 資産計上した入会金の取扱い
資産計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合のその返還されない部分の金額は、脱退をした事業年度の損金に算入されます。
会費等
年会費、ロッカー代などの費用は、入会金が資産計上されている場合は交際費、給与とされている場合は給与となります。