K&P税理士法人
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小規模企業共済の共済金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、小規模企業共済の共済金の取り扱いについて説明致します。

 

(制度について)

小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

(掛金の金額について)

月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。

(税法上の取り扱い)

1. 支払った時

 全額が所得控除になります。

2. 受け取った時

 共済金および解約手当金を受け取った時は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが次の

 ようになっています。

 ① 共済金(死亡を除く)を一括で受け取る場合

  退職所得扱い

 ② 共済金を一括・分割併用で受け取る場合

 (一括分)退職所得扱い

 (分割分)公的年金等の雑所得扱い

 ③遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金)

  みなし相続財産となり相続税の対象

 ④65歳以上の者が任意解約する場合

  退職所得扱い

 ⑤65歳未満の者が任意解約する場合

  一時所得扱い

 なお、共済金は、事業廃止時に支給が確定することになっていますので、廃止後も掛金を払い続けていると問題が生ずることが

 ありますので、注意してください。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。