K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

中小企業向け賃上げ促進税制 繰越控除の適用

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

江畑 愛(えばた あい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

中小企業向け賃上げ促進税制が、
令和6年度税制改正で繰越税額控除ができるように改正されました。
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。

今回の改正により
賃上げを実施した年度に赤字が発生した場合などで、税額控除額のうち、
控除しきれない金額(=未控除額)が発生した場合には、
その未控除額を翌年度以降5年間にわたって繰越し、
将来発生する法人税から控除できるようになりました。
そのため、赤字企業も賃上げ促進税制のメリットを享受できるようになりました。

この制度を適用しようとする場合には、以下の要件がありますので
賃上げの際には、制度の適用をご検討いただければ幸いです。

① この制度を受けようとする事業年度において、
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えていること

②制度適用を受けた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に
「繰越税額控除限度超過額の明細書」の添付をすること

③ 繰越控除をする事業年度の確定申告書に
「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類」
の添付をすること