年末調整後に作成する源泉徴収簿
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
年末調整後に作成する源泉徴収票には、定額減税額等の記載方法について、お話しします。
「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、以下のように記載します。
・実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった
金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。)と記載します。
・合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて
「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
なお、「(摘要)」欄への記載に当たっては、「(摘要)」欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、
書ききれないことがないよう注意してください。
年末調整を行った後の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、年調所得税額から年調減額控除した残額に 102.1%を乗じて算出した
復興特別所得税を含む年調年税額を記載します。
ちなみに、令和6年6月1日以後の退職・国外転出・死亡等で、年末調整をした後に作成する源泉徴収票も同様となります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。