K&P税理士法人
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ふるさと納税と定額減税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

皆さまはふるさと納税はされていますか。返礼品を受けることができて、ネットショッピング感覚で気軽にできるので、されているかたも多いのではないでしょうか。

ほとんどの方が、自分のふるさと納税限度額を計算して確認した後に、ふるさと納税をされると思います。

その限度額計算に定額減税が影響するかどうかがこれまで不明でしたが、
2024/10/21に改訂された総務省の「個人住民税の定額減税に係るQ&A集」で定額減税がふるさと納税の限度額計算に影響しないことが明記されました。

住民税の所得割額から限度額を計算しますが、
「定額減税後の所得割額」ではなく
「定額減税前の所得割額」となり定額減税の有無が限度額に影響しません。

K&P税理士法人では、ふるさと納税を受けるための確定申告などのご依頼も受付しております。ご興味ある方は是非ご検討ください。