K&P税理士法人
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引越をして通勤距離が変更になった場合の非課税限度額

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、従業員の方が月の中途で引っ越しをし、その際に通勤距離が変更になった場合の通勤手当の非課税限度額についてお話しします。

 

通勤手当の非課税限度額は、以下の区分に応じてそれぞれ、1か月当たりの非課税限度額が定められています。

  1.  1. 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
  2.  
  3.  2. 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
  4.  
  5.  3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
  6.  
  7.  4.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

 

しかし、月の中途で通勤方法が変更した場合の1か月当たりの非課税限度額の算定方法については、特段の規定はありません。

今回の場合のように、月の中途で通勤方法・距離を変更した場合でもその月の1日現在の通勤方法に基づいて通勤手当を支給している

ときは、その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととなっております。

 

 よってお尋ねの件についても変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額

 (月額)によることとしても差し支えないと考えられます。

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。