K&P税理士法人
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地面師詐欺の被害にあったら?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

最近、地面師詐欺を題材としたネット配信ドラマが話題になってますよね。私もハマり、一気に見てしまいました。

ドラマでは登記不受理となっていましたが、登記が通ってしまった場合、本来の所有者は登記抹消を求めて訴訟をすることができます。

この訴訟のための弁護士費用については、所得税の雑損控除の対象となります。

騙されて、地面師にお金を騙し取られた法人は、その損害の額を詐欺にあった事業年度に特別損失などで計上し、損金に算入されます。

フィクションとなっていましたが、実際に起きた事件をベースとしており、本当に被害にあったらゾッとしますよね。

K&P税理士法人ではさすがに地面師詐欺被害にあった企業の顧問の経験はありませんが、企業の税務顧問契約など随時受付しています。是非ご検討ください。