遺産分割が確定した場合の更正の請求
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
相続税申告時の問題のひとつに、相続人同士の話し合いがまとまらず、相続申告までに遺産分割協議書が作成できないことがあります。
そこで今回は、相続申告後に遺産分割協議がまとまった場合の更生の請求についてお話しします。
更生の請求書を提出できる場合とは、相続税の申告書を提出後に次のような事由が生じたため、当初申告の税額が多いときは、
その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求をすることができます。
① 未分割遺産について分割が行われたこと
② 相続税の申告期限後に遺産の分割が行われた場合で、配偶者の税額軽減、小規模宅地等
の特例又は特定計画山林の特例の適用を受けられることとなったこと
③ 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと
④ 遺贈に係る遺言書の発見、遺贈の放棄があったこと
⑤ 認知、相続の放棄の取消しなどの理由によって相続人に異動が生じたこと
⑥ 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと
⑦ 相続の開始後に新たに子と推定された者又は認知された者の価額の支払請求権の規定による請求があったことにより弁済すべき額が
確定したこと等
なお、同じ事由で当初申告の税額が少ないときは、相続税の修正申告書を提出することができます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。