土地の相続税評価額の計算 ”正面路線価と側方路線影響加算”
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、土地の評価方法である“路線価方式”を用いて評価する際に考慮すべきである
正面路線価について解説していきます。
相続税評価額は正面路線価を基準に評価するため、正面路線価の判定はとても重要です。
正面路線価とは、評価対象地の正面に接している路線に設定されている路線価をいい、評価対象地が1つの道路のみに接している場合、その道路の路線価が正面路線価です。
但し、評価対象地が2つ以上の路線に接している場合は正面路線価を決める必要があり、
2つ以上の路線のうち、どうやって正面路線価を判定するのかを解説していきます。
評価対象地が複数の道路に接している場合、路線価に奥行価格補正率を適用した後の価額が最も高い路線価を正面路線価として計算します。
また、複数の道路に面しているという特徴から、単一の道路にしか接していない土地よりも価値が高いと判断され、評価額に一定のプラス補正が加わります。
この一定のプラス補正を側方路線影響加算といい、2つ以上の路線に接している土地は以下のように計算されます。
(正面路線価) × (奥行価格補正率)= “A”
“A” +(側方・裏面路線価)×(奥行価格補正率)×(側方・二方路線加算率)= “B”
側方・二方路線加算率は財産評価基本通達の「調整率表」において、定められています。
いかがでしたか。
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