オリンピックメダリストへの報奨金に対する課税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
皆さまはオリンピックはご覧になりましたか。私は、ルールを知らない競技でもつい見てしまい寝不足のまま仕事へ…ということも多かったです。
多くのメダリストが生まれ、メダリストに報奨金が支払われるそうですが、その報奨金に関連する課税関係をお話させていただきます。
メダリストが受ける報奨金のうち
JOC((公財)日本オリンピック委員会)からの報奨金は上限なしで非課税です。
またJOCの加盟の各競技団体からは、メダルの色に応じて非課税上限額が設定されています。 金500万円、銀200万円、銅100万円です。この上限までは非課税、上限を超える部分については一時所得として所得税が課税されます。
社会人選手が所属企業などから受ける報奨金は、一時所得として所得税が課税されます。
パラリンピックのメダリストについても同様の非課税規定が設けられています。
1992年バルセロナオリンピックの水泳での未成年の金メダリストへの報奨金に所得税が課税されたことが非課税規定制定のきっかけとなったそうです。
K&P税理士法人では、報奨金を受けたメダリストの確定申告も喜んで作成させていただきます。
メダリストの方もそうでない方も弊社での確定申告を是非ご検討ください。