K&P税理士法人
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土地の相続税評価額

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

今回は、土地の相続税評価額の計算方法についての解説致します。

土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価が必要になります。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2種類が存在します。

1. 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法になります。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

路線価方式における土地の価額は、その土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各
種補正率で補正した後、その土地面積に路線価を乗じて計算します。

2. 倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や、市(区)
役所または町村役場で確認できます。)に一定の倍率を乗じて計算します。

倍率方式は比較的簡便な土地の評価方法になります。 
これに対し、路線価方式は、土地の形状に応じた補正率を乗じたり、不整形地をどう評価するかなど、

様々な側面からの評価をしなければならず煩雑になります。

是非一度、ご自身が所有されている土地や、ご相続を受ける可能性がある土地がどの程度の評価額になるか

試してみてはいかがでしょうか。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。