分譲マンションの相続税評価方法の変更
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
相続が発生した場合に、基本的には被相続人が所有していた全ての財産が相続税の課税対象となります。
自宅として分譲マンションを所有していた場合には、その自宅も課税対象となりますが、令和6年よりその評価方法が変更となりました。
敷地の割に戸数が多くなるマンションは、従来の評価額方法では時価とかけ離れることがあり、「タワマン節税」という言葉もあります。
こちらの対策として、時価とかけ離れてる場合には、一定の調整を加えるのが今回の評価方法の改正です。
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
K&P税理士法人では、相続税申告のお手伝いもさせて頂いております。
是非ご相談ください。