K&P税理士法人
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食事代の補助

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、福利厚生の一環として、社員の昼食代の一部を補助しようとする場合の、税務上の取扱いについて、お話し致します。

 

『給与として課税されない場合』

次の要件のどちらも満たしている場合には、社員様の給与として課税されません。

①社員が食事の価額の半分以上を負担していること

➁次の金額が1か月当たり3,500円(税抜)以下(注1)であること

(食事の価額(注2))-(社員が負担している金額)

 

  (注1) 3,500円以下かどうかの判定は、消費税等の額を除いた金額で行いますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを

   切り捨てることとなります。

 

  (注2) 食事の価額は、次の額をいいます。

      ・弁当などを購入して支給している場合は、業者に支払う購入金額

    ・社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合は、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

よって、上記の要件を満たしていない場合には、食事の価額から社員の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

 

なお、食事を支給するのではなく現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜)

以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。