K&P税理士法人
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換価の猶予制度

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

申告により多額の納税が発生し、一時に納付することが困難な場合には、

分納の制度を受けられる場合がございます。

 

本制度は換価の猶予といい、期限内の納付が難しい場合に、税務署長の許可を受けて、

原則として1年以内の期間に限り、分割して納付ができる制度です。

 

具体的には、税金を一時に納付することにより、事業の継続・生活維持が困難となる

恐れがある場合に認められる制度で、次の要件を満たす必要があります。

① 納税について誠実な意思があること

② 納期限から6ヶ月以内に申請があること

③ 猶予を受けようとする国税以外に滞納がないこと

④ 担保の提供があること ※猶予金額によっては不要なケース有

 

税金を一時に納付することにより、事業の継続・生活維持が困難となる場合とは、

納付可能金額(手元資金から当面の資金繰りに必要な額)が納付すべき税額に満たないケースなどが該当します。

 

猶予制度を受けるためには申請が必要です。

税務署に相談をされることをおすすめ致します。

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。