欠損金の繰戻還付と住民税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
顧問先様から、「法人税では、欠損になった場合に、前期が黒字だったら前期に赤字を繰り戻して税金を返してくれる制度があるそう
ですが、住民税でも同じですか? 」との質問を受けました。
答えは、住民税は適用がありません。
欠損金の繰戻還付は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(欠損事業年度)に、その欠損金額を
その事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求することが
できるという制度で、資本金の額が1億円以下の中小企業者等に適用されるものです。
「適用要件」
① 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
② 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること
③ 上記②の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること
なお、住民税においてはこうした制度がありませんので、法人税で欠損金の繰戻還付の適用を受けた場合でも、事業税や住民税の計算に
おいては、繰戻還付がなかったものとして欠損金を翌期以降に繰り越す手続きをしなければならず、この点に注意が必要です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。