予約サイトから申込者に適格請求書を交付する場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
適格請求書発行事業者は、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じて適格請求書を交付しなければなりません。
また、ご質問のように予約サイトを通じて代金の精算等を行う場合、一定の要件を満たしていれば、
その予約サイトの運営者が、媒介者等として、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を、
委託者である会社に代わって顧客に対し交付することができるとされています。
媒介者交付特例を適用し、媒介者等が適格請求書を交付したのであれば、その時点で適格請求書の交付義務を果たしていますが、
ご質問のように、改めて委託者が適格請求書を交付することについて、消費税法上妨げられるものではありませんので、
顧客の求めに応じて、適格請求書を交付することもできます。
ただし、この場合は、委託者が交付しようとする適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額は、
委託者である売手の認識している金額によることとなりますので注意してください。
いかがでしたか。
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