K&P税理士法人
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月次減税の対象

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、月次減税額の対象となる給与等と控除方法についてお話し致します。

 

1. 月次減税の対象となる給与等

 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与とされております。

 よって各種手当や現物給与、賞与課税される一時金等についても給与所得に該当するものは対象となります。

 

2.  控除方法

 令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除されます。

 よって、その最初に支払う給与等が賞与であるか通常の給与であるかは問われません。 

 

※補足

 令和6年6月以後に支払われる令和6年分の給与等に係る源泉徴収税額から控除することとされています。

 よって、令和6年分の5月の未払給与が6月以後に支払われることとなった場合でも対象となります。

 ただし、令和5年分の未払給与を令和6年6月に支払う場合は控除することはできませんので、ご留意ください。

 

 いかがでしたか。

 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

 ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。