セーフティ共済の負担金の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今年度の税制改正では、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例について、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)を活用した節税策に一定の措置が講じられました。
経営セーフティ共済とは、得意先事業者の倒産に伴う連鎖倒産等を防止するための制度で、掛金は総額800万円まで積み立てることができ、掛金は、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例の適用によって、支払った日の属する事業年度の損金に算入することができるとされていました。
しかしながら、経営セーフティ共済の契約を解除し、再度契約して掛金を損金算入する事例等が見受けられたことから、今年度の税制改正では、解除した後に再契約する場合は、解除日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については、この特例の適用が受けられないこととされました。
この取扱いは、令和6年10月1日以後の契約解除について適用されます。
節税対策がまた一つなくなってしまいました。トホホホホ・・・・。
いかがでしたか。
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