国外居住親族に係る扶養控除等
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の、「送金関係書類」について
お話し致します。
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族
の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを
明らかにする書類
➁クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等して、
その国外居住親族が商品等を購入したことにより、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領
することとなることを明らかにする書類
③電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転により居住者から国外居住親族に
支払をしたことを明らかにする書類
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。