出張旅費を実費精算する場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
インボイス制度が導入され、早いもので3ヶ月強経ちました。
お客様から頂戴するご質問にも、非常に実務によったものが多くなってきたなと日々思っています。
その中でも今回は、出張旅費を実費精算する場合に関する、インボイスの取り扱いを解説していきます!
従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、
課税仕入れ係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
この場合、この従業員に対する支給には、概算払いによるもののほか、実費精算されるものも含まれますので、実費精算に係るものであっても、
その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができます。
なお、実費精算が会社から用務先へ直接対価を支払っているものと同視し得る場合には、通常必要と認められる範囲か否かにかかわらず、
他の課税仕入れと同様、一定の事項を記載した帳簿及び社員の方から回収した適格請求書等の保存により仕入税額控除を行うこととなります。
その際、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送など、一定の課税仕入れに当たるものについては、
その帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、インボイスを含む新しい税制から
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