K&P税理士法人
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適格請求書を修正する場合

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

インボイス制度が始まり早くも約3ケ月、インボイスに対応した請求書の作成等には慣れましたでしょうか。

今回は、取引先から受領した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合の処理についてお話し致します。

 

(原則)

売手である適格請求書発行事業者が交付した適格請求書と適格簡易請求書又は適格返還請求書を修正し、修正後の適格請求書、

適格簡易請求書又は適格返還請求書を買い手に交付しなければなりません。

よって、買手において、追記や修正を行うことは認められていません。

 

(例外)

ただし、買手が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについては、

買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも認められます。

その理由と致しましては、その書類が適格請求書であるのと同時に、修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当することになりますので、

その書類を保存すれば仕入税額控除の適用を受けることが認められるためです。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。