K&P税理士法人
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2割特例か簡易課税か

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
田口 千里(たぐち ちさと)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

消費税の申告方法は、仕入控除税額について実額で計算する「一般課税」、

業種ごとに決められたみなし仕入率を適用し仕入控除税額を計算する「簡易課税制度」、

そして、適格請求書等保存方式を機に免税事業者から適格請求書発行事業者となった方を対象に、

売上税額の2割を納税額として計算する「2割特例」による方法があります。

「卸売業」に該当し、簡易課税制度を適用して申告する場合、90%のみなし仕入率が適用されるときは、2割特例を適用するよりも、

消費税の納付金額が少なくなると考えられます。

しかし、その他の業種については80%~40%のみなし仕入率が適用されます。

みなし仕入率80%を適用される小売業をラインとして「2割特例」を選択したほうが良い場合が多いと考えられます。

簡易課税制度は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、免税事業者が登録日から課税事業者となる場合には、

その課税期間中に提出すれば、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができることとされています。

したがって、簡易課税を適用する場合には、期末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

 

いかかですか。

大雑把な説明になりましたが2割特例は、今回適格事業者を選択したことにより、

免税事業者から課税事業者になる方に対して令和8年9月30日を含む課税期間まで適用されます。

詳細は私どもK&P税理士法人に、いつでもご相談ください。