K&P税理士法人
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年末調整の対象にならない者

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

年末調整制度について、顧問先様から社内従業員で給与収入のみの方は全ての人が対象になるのかどうか教えてほしいと、問い合わせを受ける機会が多くなっております。

会社へ提出書類が間に合わなかった場合や退職された方等様々ではございますが、今回は

年末調整の対象とならない人に焦点を充てて説明させて頂きます。

 

年末調整は、原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(扶養控除等(異動)申告書)を提出している人の全員について行います。

例外的に年末調整の対象とならない人もいますが、年末調整の対象にならない人は次のような人となります。

  • ①年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  •  本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • ②本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • ③2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人
  • ④年の中途で退職(死亡退職等を除きます)した人
  • ⑤継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
  • ⑥非居住者
  • ⑦「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

 

  • いかがでしたか。
  • 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。