年末調整変更点
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
12月に入り年末調整の時期が近づいて参りましたね。
私もサラリーマンですので、今月の年末調整の結果で税金がどれだけ戻ってくるか楽しみにしてる所です。
年末調整で今回お客様から非居住者の扶養親族がいるのですが、その場合の取扱いが
一部変更になったのでしょうかと問い合わせがありました。
今回は、その一部変更になった点についてご説明させて頂きます。
今年の年末調整で変更になった箇所は、次の点となります。
【扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し】
令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。扶養親族とは、居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人が該当いたします。
- イ.年齢16歳以上30歳未満の人
- ロ.年齢70歳以上の人
- ハ.年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
- (a)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
- (b)障害者
- (c)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
これに伴い、扶養控除に係る確認書類も非居住者である扶養親族の年齢が、30歳以上70歳未満の人については、扶養控除等申告書の提出時に必要な書類と年末調整に必要な書類に変更がありますので、注意が必要でございます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。