免税事業者からの仕入
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
10月1日よりインボイスが本格的にスタートし、弊社へのお問い合わせもたくさん頂戴しております。
中でも、免税事業者との取引における経過措置について、今回ご解説させていただきます。
インボイス制度に登録していない免税事業者からの仕入れは原則、仕入税額控除を受けることができません。
ですが、次の期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、
仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられており、一定の金額を控除することができます。
① 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで・・・仕入税額相当額の80%
② 令和8年10月1日から令和11年9月30まで・・・仕入税額相当額の50%
ただし、この経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存をしなければなりません。
この場合、帳簿には区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、
経過措置の適用を受ける課税仕入である旨の記載が必要となります。
また、請求書等には、区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、インボイスを含む新しい税制から
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