中小企業経営強化税制の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和5年度の税制改正により、中小企業経営強化税制が一部改正されたうえで、2年間延長されました。
具体的には、次のとおりとなります。
中小企業経営強化税制とは、経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、一定の使用されたことがない設備を取得等して、これを事業の用に供した場合、即時償却又は税額控除が認められるという制度です。
令和5年の税制改正では、コインランドリー事業又は暗号資産マイニング業の用に供する資産で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものが、この制度の対象から除外されることになりました。
ただし、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものに該当しない場合や、主要な事業としてコインランドリー業や暗号資産マイニング業を行う場合のこれらの事業に供する設備は対象になります。
この場合の主要な事業とは、継続的に自社の経営資源を活用し、現在行っている事業又は今後行う予定の事業や、これらの事業に付随して行う事業が該当します。例えば、自社の役員や従業員の多くが携わっている事業や、既存事業に加えて新規事業として自社の土地や建物を活用して行う事業、ある主要な事業を行う事業者がその利用者に向けたサービス提供のために行う事業などが該当します。
いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。