インボイスと簡易インボイス
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、簡易インボイスについてご案内いたします。
適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合は、適格請求書(インボイス)に代えて、適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することができます。
① 小売業 ② 飲食店業 ③ 写真業 ④ 旅行業 ⑤ タクシー業 ⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る) ⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
簡易インボイスの記載事項は、次のとおりで、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要である点、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点が異なります。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。