K&P税理士法人
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令和6年からの住宅ローン控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 住宅ローン控除は、居住開始する時期によって対象物件、限度額や控除率など適用要件が変化し、事前に要件を確認しておかなければ、優遇が受けられないこともある制度です。

その住宅ローン制度の令和6年以降の話です。
今までは認定住宅であればより控除限度が大きい等の優遇はありましたが、
新築住宅が認定住宅であったり省エネ基準に適合していなくても住宅ローン控除の適用が受けられていました。
この度の改正で、令和6年以降はこのような住宅でないと控除が受けられなくなります。

確定申告においても、住宅ローン控除の適用をうけるためには住宅が基準に適合している証明書等の添付が必須になります。

K&P税理士法人では、住宅ローン控除の適用だけの申告もお手伝いさせて頂いております。是非ご相談ください。