電子取引 新たな猶予措置の「相当の理由」
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和5年度改正で電子取引では、検索要件等の保存要件を満たすことができなかったことについて、所轄税務署長が「相当の理由」があると認め、税務調査等の際に電子データのダウンロードの求め及びその出力書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合は、保存要件は不要で電子データを単に保存することが認められる新たな猶予措置が設けられました。
今回は、この新たな猶予措置における「相当の理由」についてご案内いたします。
この「相当の理由」に当たるか否かは、事業者の実情に応じて判断されます。例えば、電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うことが困難な事情がある場合が対象となり、資金的な事情を含めた事業者の経営判断についても考慮がなされることとなります。ただし、システム等の整備が整っており電磁的記録を保存要件に従って保存できる場合や、資金繰りや人手不足等のような理由ではなく単に経営者の信条のみに基づく理由である場合等、何ら理由なく保存要件に従って電磁的記録を保存していない場合は、認められません。
なお、この新たな猶予措置が認められる場合でも、電磁的記録及び出力書類の提示・提出の求めに応じることができるようにしておかなければなりません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。