慰安旅行の費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
コロナ5類になり、会社の慰安旅行を計画している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、慰安のために行われる旅行が、「福利厚生費」として処理できる要件について説明致します。
法人税では、次のいずれの要件も満たす旅行については、交際費等に含めなくてよい従業員の慰安のために行われる旅行として
「福利厚生費」とし処理することができます。
1. 旅行に要する期間が4泊5日(目的地 における滞在日数による)以内であること
2. 旅行に参加する役員や使用人(以下従業員等という)の数が全従業員等の数の半数以上であること
3. 旅行により受ける従業員等の経済的な利益があまりに多額でないこと
(注) 国税庁では「従業員1人当たり10万円を超えるような慰安旅行については、少額といえるかどうか」という見解を示しており、
10万円が目安 にしていただければと思います。
なお、海外旅行を実施した場合については、旅行の企画と目的、参加者の範囲、行程、従業員等の割合と参加従業員等の負担額などを総合的
に勘案して判断することとされていますが、原則は上記1~3の要件が原則となっております。
いかがでしたか。
K&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。