K&P税理士法人
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自然災害での損害と所得税の軽減

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

今年に入り、全国各地で大雨等での被害が報じられています。
被害を受けた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

災害を受けた場合には所得税法の雑損控除の規定、もしくは災害減免法により所得税が軽減が適用できることがあります。

・雑損失は、「損失額-所得金額の1/10」などの金額が所得金額から控除されます。

・災害減免法では、所得税額の1/4~全額免除されます。

どちらの方法でも自治体の発行する「り災証明書」の添付が要件となり、
被害を受けた方へ少しでも税負担の軽減をするために設けられた規定となっています。。

実際にこれら規定の検討される方は、適用前に詳しい控除額や適用要件などをご確認ください。

K&P税理士法人では、これら規定の適用のある確定申告もお手伝いさせて頂いております。ご相談ください。