K&P税理士法人
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結婚・子育て資金の一括贈与

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

今回は、結婚・子育て資金の一括贈与についてご案内いたします。

 結婚・子育て資金の一括贈与は、18歳以上50歳未満の者(受贈者)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関との結婚・子育て資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母などの贈与者)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合に、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

 なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭は300万円が限度)を控除した残額(管理残額)を、その贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

 また、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合に、その契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額がある場合にはその管理残額も含む)を控除した残額があるときは、原則として、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。