財産債務調書制度
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者・提出期限などが見直されました。
今回はこの改正のうち、50万円未満の預貯金の記載方法についてご案内いたします。
財産債務調書では、財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在等について、国外送金等調書規則別表第三に規定する財産の区分に応じて、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとされています。
そして、預貯金については、「種類」欄に預貯金の種類、「用途」欄にその用途(一般用及び事業用の別)、「所在」欄に金融機関の名称・支店名・所在地、「財産の価額又は債務の金額」欄にその年の12月31日における預入高を記載することとされています。
また、定期預金等(定期貯金を含む)で、その年の12月31日においてその定期預金等に係る預入期間が満了していないものについては、その契約の時に預け入れした元本の額を記載すればよいこととされています。
ただし、その年の12月31日における一口の預入高が50万円未満の預貯金については、「所在」欄に金融機関の名称・支店名・所在地を記載することに加えて、同欄又は「備考」欄に口座番号を記載することで、預入高の記載を省略することができます。
なお、財産債務調書の提出義務の判定をするときは、この省略することとした預貯金の金額を含めないこととすることができます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。