事業所税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、事業税に似た「事業所税」についてお話し致します。
1. 概要
人口30万人以上の都市等(尼崎市も対象となります。)が環境の整備や事業に要する費用に充てるため、一定規模の事業者に課す税金です。
2. 申告が必要な事業者
事業所等の面積が800㎡又は従業員の数が80人を超える事業者です。
上記のうち、床面積が100㎡又は従業員の数が100人以下の事業者は免税となります。
3. 計算方法
①資産割
事業年度末における事業所の床面積に対して1㎡あたり600円の税金が課せられます。➁従業者割
その年中に支払われた従業員の給与の総額(退職金等は除く)に対して0.25%の割合の税
金が課せられます。
4. 申告先
事業所等の所在地の市です。
5. 申告期限
①法人 事業年度終了の日の翌月から2か月以内
➁個人事業者 その年の翌年3月15日
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。