K&P税理士法人
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事業所税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

今回は、事業税に似た「事業所税」についてお話し致します。

 

1. 概要

 人口30万人以上の都市等(尼崎市も対象となります。)が環境の整備や事業に要する費用に充てるため、一定規模の事業者に課す税金です。

 

2. 申告が必要な事業者

 事業所等の面積が800㎡又は従業員の数が80人を超える事業者です。

 上記のうち、床面積が100㎡又は従業員の数が100人以下の事業者は免税となります。

 

3. 計算方法

①資産割

 事業年度末における事業所の床面積に対して1㎡あたり600円の税金が課せられます。➁従業者割

 その年中に支払われた従業員の給与の総額(退職金等は除く)に対して0.25%の割合の税

金が課せられます。

 

4. 申告先

 事業所等の所在地の市です。

 

5. 申告期限

①法人    事業年度終了の日の翌月から2か月以内

➁個人事業者 その年の翌年3月15日

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。