K&P税理士法人
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墓地や墓石の購入は相続対策となるか

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 平成27年に相続税の基礎控除額が下がってから相続税の課税対象となる方が増え、生前に相続税対策を行う方も増えました。
相続税対策には色々方法がありますが、実は、生前に墓地等を購入すると相続税対策には有効です。墓地等は相続税の非課税財産とされており、墓地等の購入は、相続税が課税される現預金が減り、相続税が課税されない墓地等が増えるためです。
ただし何点か注意点があるのでお伝えします。

・生前の購入に限ります。
 死後に支出した費用で、相続財産から控除されるものとして葬式費用がありますが、葬式費用に墓地等の購入費用は含まれないため、死後の購入は対策にはなりません。

・投資目的での購入は対策になりません。
 本来の目的外のものは、相続税の課税対象となり対策になりません。

・借入金をしての墓地等の購入は対策にはなりません。
 借入金は原則的に相続財産から控除される債務控除の対象となりますが、墓地等の非課税財産に紐づく債務は債務控除の対象となりません。つまり、相続税計算上控除されない借入金が増え、課税されない墓地等が増えることは、相続税対策にはなりません。

K&P税理士法人では、生前の相続税シミュレーションやそれに基づいた相続税対策の提案なども行っております。是非ご相談ください。