K&P税理士法人
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確定申告書の提出が遅れた場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

確定申告の期限は3月15日(木)までとなりますが、期限内に申告と納付は済まされましたでしょうか。

中には個々のご事情もあり、期限内に申告と納付が出来なかった方もいるかと存じます。

今回は期限後申告になった場合の取扱いをご説明させて頂きます。

 

所得税の確定申告を期限内に提出が出来なかった場合でも、申告書は提出することができます(期限後申告といいます)が、この場合には、納める税金の他に無申告加算税や延滞税がかかりますので注意が必要です。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。

また、次の要件のすべてを満たす場合は課されないこととなります。

1.その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。

2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、この場合の一定の場合とは、次の①および②のいずれにも該当する場合となります。

  • ①その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること
  • ②その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする 
  •  意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。