所得税還付申告に関する国税当局の対応
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
事業やフリーランスをされている方にとってはそろそろ確定申告に向けて準備を進められている頃ではないでしょうか。
所得税の申告には納付と還付が存在致しますが、還付の場合のイメージはつきますでしょうか。
所得税の還付は源泉徴収された金額や予定納税額に対して本税の方が少なかった時に発生するものとなります。
今回は還付申告を受けるにあたっての注意点と国税当局からの対応についてこれからご説明させて頂きます。
次のような内容となります。
国税庁から「所得税還付申告に関する国税当局の対応について」が公表されました。
主な内容は、次のとおりとなります。
所得税の還付は、例えば、源泉徴収された報酬に係る事業収入に一定の必要経費が生じている場合や、年末調整された給与収入があったり、年末調整で清算されていない各種控除を追加する場合において、還付申告書を提出すれば受けることが可能となります。
しかし、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載して、不正に還付を受けようとするものが見受けられております。
国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合には、還付金の支払いを一旦保留して、還付申告の内容が適正であるかを確認するため、勤務先等に給与等の支払実績を確認したり、また自宅に行って現地調査を行うなどして確認を行うこととしています。
また、還付申告書にマイナンバーが記載されていない場合には、不正還付防止のため、納税者への連絡も含め、必要な時間を要するため、還付を留保する期間が長期になる場合があるほか、還付手続きを中止する場合があったりします。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。