一時的に貸付けの用に供した減価償却資産
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
以前のコラムで、「令和4年度の税制改正において、少額減価償却資産の取得価額損金算入の対象となる資産から、貸付け(主要な
事業として行われるものを除く) の用に供したものが除外される」という話を致しました。
今回は、貸付の用以外に供していた減価償却資産を一時的に他の者へ貸し付けたという場合に、「貸付の用に供したもの」に該当
するかについて話し致します。
該当するかの判定は、減価償却資産の計算をするときと同様に以下のことを総合勘案致します。
・減価償却資産の使用目的、使用状況等
上記のことから、一時的に減価償却資産を貸付けの用に供したという事実のみをもって、その減価償却資産は貸付けの用に供した
ものに該当するということにはならないとされています。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。