免税店の免税対象物品の判断基準
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
以前、「免税店で免税購入可能な者を確認する手続き」についてお話しましたが、今回は「免税対象物品」についてお話し致します。
1. 免税対象物品とは、輸出するために購入される物品のうち、通常の生活用に供する物品をいいます。
よって、事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品は対象外になります。
2. 次に、通常生活の用に供する物品に該当するかの判断は、以下のとおりです。
①事業用や販売用としての購入と見込まれないとき
以下の場合は、事業用や販売用としての購入と判断されます。
・反復して継続的に購入又は販売場から携帯して持ち帰ることがおよそ困難である数量の物品の購入
・その物品の大きさや用途、販売状況(販売回数、販売数量及び販売金額等)
➁購入される物品の配送先
・国内に所在する個人の住所や法人の事業所等が指定されていないかどうか
③提示された旅券等とは別名義ではないか
・クレジットカードやポイントカードの提示をする際に、旅券とは別名義ではないか
④注文方法や決済方法
・継続的な事前注文による購入ではないか
・決済方法が売掛や振込みとなっていたりしていないかどうか
⑤その他
・事業用や販売用として購入されることが明らかであると見込まれる事情ではないか
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。