帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和4年度税制改正で、帳簿の提出がない場合の加算税の加重措置が講じられました。
概要は、次のとおりです。
申告所得税、法人税・地方法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業
務に係る収入を含む)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれ
かに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課され
る通常の過少申告加算税・無申告加算税(過少申告加算税等)の割合が10%又は5%加重
されることとなりました。
① 帳簿の提示等をしなかった場合
過少申告加算税等の割合が10%加重されます。
② 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合
過少申告加算税等の割合が10%加重されます。
③ 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合(②
に該当する場合を除く)
過少申告加算税等の割合が5%加重されます。
この取扱いは、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地
方法人税、消費税について適用されます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。